上水道で供給される水は全すべて、基本的に飲用水として使用するのに
何ら問題のない水質を確保する必要があります。
「無色」であり「透明」であり、異臭や味もなく、
なおかつ「無害」で健康に悪影響を与えることがないものでなくてはなりません。
水道法では、水の安全確保のため、水質に関する基準が設けられており
法的基準のクリアを確認する検査の義務付けがあります。
とくに、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称:ビル管法)の施行規則では
環境衛生上、良好な状態に維持するために定期点検の期間まで示されています。
1,水質基準に関する省令1,2,6,10,31,33,34、37,39,45~50項に関する事項の
検査期間は、6か月以内ごとに1回行うこと。
2,水質基準に関する省令9,20~30項に関する事項の検査期間は
毎年、測定期間中に1回行うこと。
3,残留塩素に関する検査期間は、7日以内毎に1回行うこと。
上水道では、雑菌に対する対策として「塩素による殺菌消毒」がおこなわれていて
蛇口から流れる水に含まれる塩素を「残留塩素」と言い
給水栓における水が、0.1㎎/リットル以上保持することが求められています。
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